【一覧表】衛生管理者試験 関係法令の数値・頻出ポイントまとめ

科目別の覚え方

関係法令でつまずく原因の多くは「数値の暗記」です。この記事では、試験に出る数値をテーマ別の一覧表に整理しました。

この記事で学べること

  • 選任人数・健康診断・作業環境測定・保存期間など、試験に出る数値を表で確認できる
  • 数値は「50人の壁」「6か月ごと」「5年保存」の3パターン+例外で整理できる
  • 直前期の最終チェックリストとして使える

まず結論

試験に出る数値は「50人の壁」「6か月ごと」「5年保存」の3パターンが基本です。この基本を押さえてから、例外(30年保存・1か月ごとなど)を上乗せして覚えましょう。この記事の表は、その順番で確認できるように並べています。

【最重要】選任義務の人数基準

選任義務の根拠は労働安全衛生法 第12条等です。

※業種・規模により例外規定(兼任・専属義務・少人数事業場の特例など)があります。詳細は労働安全衛生規則 第7条等をご確認ください。

役職選任義務の基準備考
衛生管理者常時50人以上規模に応じて人数増(下表参照)
産業医常時50人以上3,000人超で2人以上(衛生管理者は3,000人超で6人。混同注意)
安全管理者常時50人以上(特定業種)建設・製造など危険業種のみ
衛生委員会常時50人以上月1回以上開催、議事録3年保存
安全衛生委員会常時50人以上(特定業種)衛生委員会と統合も可

衛生管理者の規模別選任人数

常時労働者数衛生管理者の最低人数
50人〜200人1人
201人〜500人2人
501人〜1,000人3人
1,001人〜2,000人4人
2,001人〜3,000人5人
3,001人以上6人

※選任すべき人数は、業種にかかわらず事業場の規模(常時使用する労働者数)のみで決まります。

※人数とは別に、次の体制要件があります(いずれも試験頻出)。

  • 専任の衛生管理者:常時1,000人を超える事業場、または常時500人を超え一定の有害業務に常時30人以上従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とします。
  • 衛生工学衛生管理者:常時500人を超え、高熱物体・多量の低温物体・有害放射線・粉じん等の一定の有害業務に常時30人以上従事させる事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任します。
  • 専属:衛生管理者はその事業場に専属の者を選任するのが原則です。ただし2人以上選任する場合、そのうち1人は労働衛生コンサルタントであれば専属でなくてもかまいません。

覚え方(語呂合わせ)

語呂合わせ:「ゴ・ニ・ゴ・イチ・ニ・サン(5・2・5・1・2・3)。最小は0、あとはプラス1」。各区分の下限 50・201・501・1,001・2,001・3,001 の頭の数字が「5・2・5・1・2・3」、末尾は50だけ0で、あとは全部1(=前の区切り+1)。人数は1→6に増えるだけ。なお産業医は「5・1・3」(50で選任/1,000で専属/3,000超で2人)。

試験ではここがポイント

「常時50人以上で選任」と規模別の人数(1〜6人)は、毎回のように問われます。専任・衛生工学・専属の体制要件も、人数とセットで出題されます。

【頻出】健康診断の種類と実施頻度

種類実施頻度対象記録保存期間
雇入れ時健康診断採用時(1回)新規採用者5年
定期健康診断年1回以上全労働者5年
特定業務従事者健診6か月以内ごとに1回深夜業など特定業務従事者5年
海外派遣労働者健診派遣前・帰国後6か月以上の海外派遣者5年
給食従業員健診雇入れ時・配置換え時給食業務に従事する者5年

よくある勘違い

✕ 有機溶剤の健診記録は30年保存
〇 原則5年。30年保存となるのは特別管理物質の健診記録など一部の例外。「長い保存年数=例外」と押さえると、ひっかけに強くなります。

【頻出】ストレスチェック制度の数値

※記事更新時点(2026年7月)の制度内容です。法改正により対象範囲等が変更される可能性があります。最新は厚生労働省の案内を確認してください。

項目内容
実施義務常時50人以上の事業場
実施頻度年1回
実施者医師・保健師・一定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師
面接指導の申出高ストレス者が医師による面接指導を希望する場合
記録保存5年

※ストレスチェックの実施義務は、現在は常時50人以上の事業場が対象です。2025年の労働安全衛生法改正により、常時50人未満の事業場にも実施義務を広げることが決まっています(施行時期は今後定められます)。最新情報は厚生労働省の案内をご確認ください。

【頻出】作業環境測定の頻度

対象作業場測定頻度記録保存
有機溶剤作業場6か月以内ごとに1回3年
特定化学物質作業場6か月以内ごとに1回3年(特別管理物質は30年)
粉じん作業場6か月以内ごとに1回7年
騒音作業場6か月以内ごとに1回3年
放射線業務作業場1か月以内ごとに1回5年

よくある勘違い

✕ 作業環境測定はすべて6か月以内ごとに1回
〇 多くは6か月以内ごとだが、放射線業務は1か月以内ごと。頻度が高い例外として、放射線だけ切り分けて覚えましょう。

【頻出】定期自主検査の実施頻度

設備・機器検査頻度
局所排気装置・プッシュプル型換気装置年1回
有機溶剤作業の局所排気装置年1回
特定化学物質の排気装置年1回
ボイラー(小型ボイラー)年1回
フォークリフト年1回(特定自主検査)

【頻出】記録の保存期間まとめ

記録の種類保存期間
定期健康診断・雇入れ時健康診断5年
ストレスチェック結果5年
作業環境測定結果(一般)3年
作業環境測定(粉じん)7年
特別管理物質の作業環境測定30年
衛生委員会議事録3年
特殊健康診断(特定化学物質等)30年(一部5年)
石綿(作業の記録・測定・健診)40年

覚え方(語呂合わせ)

覚え方:一般的な記録は3〜5年が多いが、特定化学物質の特別管理物質に該当するものは30年保存が必要。基本は「医者5年・その他3年」。有害業務の例外は年数が伸びる順に「粉じん7年/特別管理物質30年/石綿40年」と覚えましょう(ヤバいものほど長く保存)。

【頻出】産業医の権限・職務

項目内容
選任義務常時50人以上で1人、3,000人超で2人以上(※衛生管理者の3,000人超→6人と混同しないこと)
専属義務常時1,000人以上(または有害業務500人以上)で専属
職場巡視毎月1回以上(条件を満たせば2か月に1回可)
権限労働者の健康管理について事業者に勧告できる

確認問題

Q1. 常時2,500人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を最低何人選任する必要があるでしょうか?

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A5人です。「2,001人〜3,000人」の区分に該当します。人数は業種にかかわらず規模だけで決まります。

Q2. 特別管理物質の作業環境測定記録は、何年間保存する必要があるでしょうか?

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A30年です。一般の測定記録(3年)との違いを問うひっかけが頻出です。

Q3. 作業環境測定を「1か月以内ごとに1回」行う必要があるのは、どの作業場でしょうか?

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A放射線業務を行う作業場です。「6か月以内ごと」が多い中での数少ない例外です。

現場ワンポイント

安全衛生診断で健診や測定の記録を確認すると、保存場所や担当が曖昧なことが少なくありません。特に30年保存の記録は、担当者の異動や退職を越えて引き継ぐ仕組みが必要です。保存年数を覚えたら、自社の保存ルールも一度確認してみてください。

今日のポイント

  • 基本は「50人の壁」「6か月ごと」「5年保存」の3パターン。まずこれを固める
  • 例外だけ上乗せで覚える(30年・40年保存、放射線の1か月ごと など)
  • 選任人数は業種にかかわらず規模だけで決まる(3,001人以上で6人)

数値の定着には過去問演習が最短です。【社会人必見】衛生管理者試験に最短合格する勉強法とは?で演習の進め方を解説しています。

この表を使い倒す次の一歩:

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✍️ 筆者について

衛生管理者のトリセツ編集部は、労働安全衛生分野の実務に携わる専門家チームです。安全衛生の現場経験をもとに、受験対策から資格取得後の実務まで、正確で役立つ情報を発信しています。詳細は プロフィール をご覧ください。

⚠️ 本記事は執筆時点の法令・制度・公式情報をもとに作成しています。最新情報は厚生労働省・公益財団法人 安全衛生技術試験協会等の公式情報をご確認ください。

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