衛生管理者 第一種・第二種の違いを徹底比較|どちらを選ぶべき?

試験の基礎知識

「第一種と第二種、どっちを受ければいい?」──受験相談で最もよく聞かれる質問です。選び方を間違えると、必要のない難しい試験を受けたり、逆に取っても仕事で使えない資格になったりします。この記事では、試験内容・対象業種・難易度を徹底比較して、あなたに合った選択肢を明確にします。


第一種・第二種の違い 早見表

比較項目第一種第二種
対象業種すべての業種その他の業種(労働安全衛生規則第7条に基づく区分)
問題数44問30問
試験時間3時間3時間
合格率約47%約49%
難易度やや難しいやや易しい
必要勉強時間80〜100時間50〜70時間
有害業務の出題あり(10問)なし

試験内容の違い

第一種の科目構成(44問)

科目問数内容
関係法令(有害業務)10問有機溶剤・特化物規則など有害業務の法令
関係法令(有害業務以外)7問衛生管理者選任・健康診断・衛生委員会等
労働衛生(有害業務)10問有機溶剤・局所排気・粉じん・騒音等
労働衛生(有害業務以外)7問温熱環境・照度・健康管理等
労働生理10問人体の構造・機能

第二種の科目構成(30問)

科目問数内容
関係法令10問有害業務以外の法令のみ
労働衛生10問有害業務以外の内容のみ
労働生理10問人体の構造・機能(第一種と同じ)

第二種は有害業務に係るものを除いた科目構成のため、有機溶剤・特定化学物質・局所排気装置などを覚える必要がありません(公式表現:「労働衛生(有害業務に係るものを除く)」「関係法令(有害業務に係るものを除く)」)。その分、勉強量は大幅に少なくなります。


対象業種の違い

業種区分必要な種別
第二種で選任できない業種(=第一種等が必要):農林畜水産業/鉱業/建設業/製造業/電気業/ガス業/水道業/熱供給業/運送業/自動車整備業/機械修理業/医療業/清掃業第一種等が必要
情報通信業(IT)/金融・保険業/卸売・小売業/飲食店・宿泊業/各種サービス業/教育・学術研究機関 など第二種で選任できる場合がある
出典:労働安全衛生規則第7条/業種区分は実態判断のため、迷う場合は会社・所轄の労働基準監督署または労働局に確認

判断の目安:上表の「第二種で選任できない業種」に該当する場合は第一種が必要です。介護・福祉・物流などは事業場の業種区分(労働安全衛生規則第7条)により判定されます。


あなたに合った選び方

第一種を選ぶべき人

  • 建設業・製造業・医療業・運送業など、第二種で選任できない業種に勤めている(介護・福祉・物流などは事業場の業種区分を確認)
  • 将来的に転職・異動の可能性がある(業種が変わる可能性)
  • 「どうせ取るなら上位資格を」と考えている
  • 会社から第一種の取得を求められている

第二種でOKな人

  • 情報通信・金融・小売・サービス業など第二種で選任できる業種に勤めており、転職の予定もない
  • 勉強時間が限られており、できるだけ短期間で合格したい
  • 職場の業種区分が明確に第二種の対象内と分かっている(業種実態によって判断が分かれる場合があるため、迷ったら第一種または会社・所轄の労働基準監督署または労働局に確認)

迷ったら第一種を選ぶべき理由

第一種衛生管理者は、第二種で選任できる業種を含め、すべての業種で選任できます。第二種で取得した後に第一種が必要になった場合は、改めて受験し直す手間とコストがかかります。将来的な異動や転職の可能性がある場合は、最初から第一種を取得しておくと選択肢が広がります。


まとめ

こんな人にはおすすめ
建設業・製造業・医療業・運送業など第二種で選任できない業種に勤務第一種を選ぶのが安全
転職・異動の可能性がある第一種を選んでおく
情報通信業・金融保険業・卸売小売業など「その他の業種」で転職予定なし第二種で選任可
迷っている第一種を選ぶのが無難

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✍️ 筆者について

衛生管理者のトリセツ編集部は、労働安全衛生分野の実務に携わる専門家チームです。安全衛生の現場経験をもとに、受験対策から資格取得後の実務まで、正確で役立つ情報を発信しています。詳細は プロフィール をご覧ください。

⚠️ 本記事は執筆時点の法令・制度・公式情報をもとに作成しています。最新情報は厚生労働省・公益財団法人 安全衛生技術試験協会等の公式情報をご確認ください。

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