関係法令で最も多くの受験生がつまずくのが「数値の暗記」です。「50人」「3000人」「月1回」など、似たような数字が多くて混乱しがちですが、出題される数値は実はパターンが決まっています。この記事では、試験に頻出の数値・条文をテーマ別に一覧整理しました。
【最重要】選任義務の人数基準
選任義務の根拠は労働安全衛生法 第12条等です。
※業種・規模により例外規定(兼任・専属義務・少人数事業場の特例など)があります。詳細は労働安全衛生規則 第7条等をご確認ください。
試験で最も頻出の数値です。まずここを完璧に覚えましょう。
| 役職 | 選任義務の基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 衛生管理者 | 常時50人以上 | 規模に応じて人数増(下表参照) |
| 産業医 | 常時50人以上 | 3,000人超で2人以上(衛生管理者は3,000人超で6人以上(業種・体制により例外あり)。混同注意) |
| 安全管理者 | 常時50人以上(特定業種) | 建設・製造など危険業種のみ |
| 衛生委員会 | 常時50人以上 | 月1回以上開催、議事録3年保存 |
| 安全衛生委員会 | 常時50人以上(特定業種) | 衛生委員会と統合も可 |
衛生管理者の規模別選任人数
| 常時労働者数 | 衛生管理者の最低人数 |
|---|---|
| 50人〜200人 | 1人 |
| 201人〜500人 | 2人 |
| 501人〜1000人 | 3人 |
| 1001人〜2000人 | 4人 |
| 2001人〜3000人 | 5人 |
| 3001人以上 | 6人(業種・体制により例外あり) |
語呂合わせ:「ゴ・ニ・ゴ・イチ・ニ・サン(5・2・5・1・2・3)。最小は0、あとはプラス1」。各区分の下限 50・201・501・1,001・2,001・3,001 の頭の数字が「5・2・5・1・2・3」、末尾は50だけ0で、あとは全部1(=前の区切り+1)。人数は1→6に増えるだけ。なお産業医は「5・1・3」(50で選任/1,000で専属/3,000超で2人)。
【頻出】健康診断の種類と実施頻度
| 種類 | 対象 | 実施頻度 | 記録保存期間 |
|---|---|---|---|
| 雇入れ時健康診断 | 新規採用者 | 採用時(1回) | 5年 |
| 定期健康診断 | 全労働者 | 年1回以上 | 5年 |
| 特定業務従事者健診 | 深夜業など特定業務従事者 | 6か月以内ごとに1回 | 5年 |
| 海外派遣労働者健診 | 6か月以上の海外派遣者 | 派遣前・帰国後 | 5年 |
| 給食従業員健診 | 給食業務に従事する者 | 雇入れ時・配置換え時 | 5年 |
試験頻出ポイント:定期健康診断・有機溶剤等健康診断の記録保存は原則5年。特定化学物質等の特別管理物質の特殊健康診断個人票・作業環境測定記録は30年保存が必要。「有機溶剤=30年」と混同しないよう注意。
【頻出】ストレスチェック制度の数値
※記事執筆時点(2026年5月)の制度内容です。法改正により対象範囲等が変更される可能性があります。最新は厚生労働省の案内を確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施義務 | 常時50人以上の事業場 |
| 実施頻度 | 年1回 |
| 実施者 | 医師・保健師・一定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師 |
| 面接指導の申出 | 高ストレス者が医師による面接指導を希望する場合 |
| 記録保存 | 5年 |
※ストレスチェックの実施義務は、現在は常時50人以上の事業場が対象です。2025年(令和7年)の労働安全衛生法改正により、50人未満の事業場にも実施義務を拡大する方向で改正が進んでいます。施行時期などの最新情報は厚生労働省の案内をご確認ください。
【頻出】作業環境測定の頻度
| 対象作業場 | 測定頻度 | 記録保存 |
|---|---|---|
| 有機溶剤作業場 | 6か月以内ごとに1回 | 3年 |
| 特定化学物質作業場 | 6か月以内ごとに1回 | 3年(特別管理物質は30年) |
| 粉じん作業場 | 6か月以内ごとに1回 | 7年 |
| 騒音作業場 | 6か月以内ごとに1回 | 3年 |
| 放射線業務作業場 | 1か月以内ごとに1回 | 5年 |
ポイント:多くの作業環境測定は「6か月以内ごとに1回」。放射線のみ「1か月以内ごとに1回」と頻度が高い点に注意。
【頻出】定期自主検査の実施頻度
| 設備・機器 | 検査頻度 |
|---|---|
| 局所排気装置・プッシュプル型換気装置 | 年1回 |
| 有機溶剤作業の局所排気装置 | 年1回 |
| 特定化学物質の排気装置 | 年1回 |
| ボイラー(小型ボイラー) | 年1回 |
| フォークリフト | 年1回(特定自主検査) |
【頻出】記録の保存期間まとめ
| 記録の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 定期健康診断・雇入れ時健康診断 | 5年 |
| ストレスチェック結果 | 5年 |
| 作業環境測定結果(一般) | 3年 |
| 作業環境測定(粉じん) | 7年 |
| 特別管理物質の作業環境測定 | 30年 |
| 衛生委員会議事録 | 3年 |
| 特殊健康診断(特定化学物質等) | 30年(一部5年) |
| 石綿(作業の記録・測定・健診) | 40年 |
覚え方:一般的な記録は3〜5年が多いが、特定化学物質の特別管理物質に該当するものは30年保存が必要。基本は「医者5年・その他3年」。有害業務の例外は年数が伸びる順に「粉じん7年/特別管理物質30年/石綿40年」と覚えましょう(ヤバいものほど長く保存)。
【頻出】産業医の権限・職務
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任義務 | 常時50人以上で1人、3,000人超で2人以上(※衛生管理者の3,000人超→6人以上と混同しないこと) |
| 専属義務 | 常時1000人以上(または有害業務500人以上)で専属 |
| 職場巡視 | 毎月1回以上(条件を満たせば2か月に1回可) |
| 権限 | 労働者の健康管理について事業者に勧告できる |
数値暗記の効率的な方法
まとめノートを1枚作る
この記事の表をA4用紙1枚にまとめてデスクに貼るだけで、毎日目に入って自然と覚えられます。スマホで写真を撮って通勤中に見返す方法も効果的です。
過去問で「穴埋め問題」として確認する
過去問の選択肢には必ず数値が含まれています。正解の選択肢だけでなく、「なぜ他の数値が不正解なのか」を確認する習慣をつけると、より確実に定着します。
まとめ|数値は「表で丸ごと覚える」が最速
関係法令の数値は個別に覚えようとすると混乱します。「50人の壁」「6か月ごと」「5年保存」という大きなパターンで頭に入れてから、例外的な数値(30年・1か月など)を上乗せするのが最も効率的な覚え方です。
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✍️ 筆者について
衛生管理者のトリセツ編集部は、労働安全衛生分野の実務に携わる専門家チームです。安全衛生の現場経験をもとに、受験対策から資格取得後の実務まで、正確で役立つ情報を発信しています。詳細は プロフィール をご覧ください。
⚠️ 本記事は執筆時点の法令・制度・公式情報をもとに作成しています。最新情報は厚生労働省・公益財団法人 安全衛生技術試験協会等の公式情報をご確認ください。


